先生に恋する生徒はいます。
それと同時に、生徒に恋する先生もいます。
先生と生徒の恋愛。
「禁断の恋」なんて言葉が浮かんできそうですね。
何故そう言われるのか。
それは、先生と生徒の恋愛が一歩間違えると法律違反になる可能性があるからです。
先生と生徒の恋愛は犯罪!?アウトとセーフの境界線は?
「好きになったら仕方ないじゃない」「恋愛は自由」
そんな声が聞こえてきそうですが、先生と生徒の恋愛には法律や立場など様々な問題が存在するのです。
18歳未満の子どもは「児童福祉法」という国の法律で守られています。
「大人は18歳未満の子どもと男女の営みをしてはいけない」と定められているのです。
児童に淫行をさせる行為
各地方自治体では「青少年保護条例」で更に厳しく「男女の営み」を規制しています。
(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
出典:東京都青少年保護条例第18条6より
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002150.html#e000000792
真剣な交際だからといって許されるわけではありません。
「児童福祉法」も「青少年保護条例」も子どもを守るためのものです。
たとえ子供から求めたとしても、罰せられるのは大人です。
「そういうことをしなければいいんだ」と思うかもしれません。
しかし、教師という立場がそれを許してくれません。
教師とは、生徒から尊敬される教育者でなければなりません。
親にとっては、大事な子どもを預ける信頼できる教育者です。
そして、全ての生徒や保護者に対して平等でなければなりません。
特定の生徒、保護者と親密になることは原則禁じられています。
この立場で生徒と恋愛をしていたら、なんて言われるか想像がつきますよね。
噂には尾ひれがつきます。
他の生徒や保護者は信頼を裏切られたと思うかもしれません。
地方公務員法の「信用失墜行為の禁止」に該当してしまう可能性があります。
「信用失墜行為」とは、教師としての信用を失うような行為のことです。
四方八方から叩かれ懲戒免職などの処分対象になるかもしれません。
(信用失墜行為の禁止)第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(出典:地方公務員法第33条より http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s25-261.htm )
国の法律は、真剣な交際まで禁じてはいません。
しかし、先生の立場や信頼は失われてしまいます。
教師であることさえやめなければならなくなるかもしれません。
先生と生徒の関係であるかぎりセーフは存在しないと思っていた方が良いです。
先生だって生身の人間。
生徒を好きになることだってあります。
教え子と結婚した先生だって一定数います。
先生の立場を守りながら、恋を成就させたカップルはどうしていたのでしょう。
解決策は一つしかありません。
「卒業するまで待つ」
これが唯一の方法です。
片想いであれ両想いであれ同じです。
先生と生徒という関係が終わるまで待つ。
大変なことかもしれませんが、本当に好きなら待てると思います。
お互いにプラトニックな関係を守る。
付き合うという関係は避けましょう。
二人きりで会わないようにし、個人的なメールもラインも避けましょう。
真剣に相手を想うなら我慢です。
誰かに相談することも控えてください。
どこから話が漏れて噂になるかわかりません。
自分の想いをぶつけてもいけません。
もしアプローチをするなら、「あれ、この子自分のことが好きなのかな?」と感じさせる程度にしてください。
学校は先生の職場です。
学校でしか会えないからといって仕事の邪魔をするのはいけません。
常に良き生徒として頑張って下さい。
先生も好意を持っていれば、あなたの頑張りはきっと見ていてくれます。
先生教えて!!生徒に恋する?恋愛は犯罪!?でも好きになったら?まとめ
人を好きになることは悪い事ではありません。
いつどんな状況で愛する人に巡り合えるかなんて誰にもわかりません。
先生と生徒の恋愛には「禁断の恋」といえるほど多くのリスクが存在します。
でも「絶対に成立しない恋」でもないです。
誰にも言えず、付き合うことも出来ない。
とてもつらい恋になると思います。
むくわれないかもしれません。
それでも好きになってしまったら、覚悟を決めてください。
先生の立場を理解してあげてください。
大好きな人の立場を守れず気持ちをぶつけるのは、ただのわがままです。